静岡県沼津市に事務所を構え、太陽光パネルの設置工事及びそれに伴う土木工事や造成工事を行なっております、株式会社征龍です。

弊社では建設業法第18条に基づき、個々の契約が対等な立場における合意によって締結されるように、お見積もりのご依頼は『工事見積条件』を明確にし、以下の事が記載された書面で行ないます。

① 工事内容
1:工事名称
2:施工場所
3:設計図書(数量等を含む)
4:下請工事の責任施工範囲
5:下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程
6:見積条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項
7:施工環境、施工制約に関する事項
8:材料費、労働災害防止対策、産業廃棄物処理等に係る元請下請間の費用負担区分に関する事項

② 請負代金の額

③ 工事着手の時期及び工事完成の時期

④ 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

⑤ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

⑥ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

⑦ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

⑧ 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

⑨ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

⑩ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

⑪ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

⑫ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

⑬ 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

⑭ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金、その他の損害金

⑮ 契約に関する紛争の解決方法
下請契約の締結に際しては、下請負人が交付した見積書において、建設業法第20条第1項の規定により、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数が明らかである場合には、その見積内容を考慮すること。

出典
国土交通省不動産・建設経済局建設業課
建設業法令遵守ガイドライン(第7版) [PDF File]
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001417721.pdf

※② 請負代金の額
新規取引の方は手付金あり。


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